薬剤師はどんな仕事をするの?
こんにちは。たいきちです。
今回は調剤について解説します。
はじめに
薬剤師はどのような仕事をしているのでしょうか。
具体的に調剤とはどのような事をしているのでしょう。
たとえば調剤は医師の処方箋に基づいて医薬品を揃え、患者に交付する業務です。医師・歯科医師・獣医師から発行された処方箋が正しいかを確認し、薬剤を計数・計量して患者に薬剤を交付するまでの一連の流れを総称した言葉です。
基本的には薬剤師の独占業務ですが、医師・歯科医師・獣医師であれば、自ら処方した処方箋に限定して調剤を行うことができます。
このように、薬剤師は様々な仕事があります。
本日は簡単に薬剤師の仕事内容についてご紹介します。
そして、全ての業務の流れの中で、「疑問」が生じた場合は、その都度、処方箋の発行者に確認を取らなければならない事を理解しておく事が大切です。
この業務は「疑義照会」といわれています。
それでは薬剤師の仕事についてご紹介します。
薬剤師の仕事とは
① 調剤の流れ
- まず処方箋を受け取ります。
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- 処方箋監査を行います。
※ 処方箋監査とは作成された処方箋に正しい内容が記載されているか確認する業務です。記入漏れがないか、重複処方や患者の禁忌となる処方になっていないかなどを調査します。
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- 調製
※ 調製…処方箋に従って、適切な量の医薬品を準備する業務です。複数の医薬品の混合や錠剤の粉砕作業を行うほか、患者が1回で服用する分の薬だけを分包するなど、患者が薬を服用しやすくなるための加工を行います。
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- 調剤薬鑑査
※ 調剤薬鑑査…調製が間違っていないか、該当処方箋の調製を行っていない薬剤師が確認を行います。近年はコンピューターによって自動で分包されるシステムを導入している薬局も多ですが、実際には不具合が発生する可能性もあるため、調剤薬鑑査は必ず行わなければならない業務です。
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- 患者に医薬品を交付する
※ 交付…調剤薬を患者に渡すこと。渡し間違いが起こらないよう、姓名を揃えたうえで患者の本人確認を行わなければなりません。
上記が調剤の主な流れとなります。
② 処方監査
次に処方監査(処方せん鑑査と表記される場合もあり)についてご紹介します。
処方監査とは、医師が作成した処方せんの中身が間違っていないかどうか確認することです。
これは薬剤師法によって定められた薬剤師の調剤業務の一環です。
処方監査では「処方せんの記載事項に漏れ・間違いがないか」と、「処方内容が患者にとって適切かどうか(禁忌や重複投与がないか)」の2点を確認するが極めて重要です。
この2点は、処方せん監査の中の「形式的監査」「処方監査」によって確認されます。
なお、処方せん監査の中で疑わしい事項が出た場合は、処方せんの作成者に確認をとることが薬剤師法で義務付けられています。
これを疑義照会と言います。
形式的監査(処方せんの記載事項に漏れ・間違いがないか確認するための監査)
必要事項が漏れなく記載されているか、記載事項に間違いはないか、確認を行う。
薬を処方してもらいたいために、患者が処方せんを偽造するケースも多いため、漏れや間違いだけでなく、処方せんそのものの真偽の判断も行う。
<確認事項の例>
- 医師の名前
- 患者の氏名、性別、年齢
- 医薬品名、剤形、用法・用量、投与期間
処方監査(処方内容が患者にとって適切かどうか確認するための監査)
処方履歴や患者の薬歴などから、今回の処方せんで指示されている薬が患者にとって適切なものか確認する。
<確認事項の例>
- 患者の薬歴
- 重複投与、投与禁忌の有無
- 他に服用している薬がある場合は、その薬との相互作用の有無
- アレルギー、副作用の有無
上記が処方監査の流れとなります。次に重要な服薬指導についてご紹介します。
③ 服薬指導
服薬指導とは、薬剤師の業務の一つで、患者に対して処方薬の薬効や副作用などの説明(情報提供)を行うことです。
これは薬剤師法で義務として定められている業務であり、必ず行わなければなりません。
服薬指導を行うことによって、患者の自己判断による服用の休止・中止や服用量の増減などを防ぎ、適切な薬の使用を促すことができます。
もちろん服薬指導の際、話す内容はすべて事実に基づいた内容でなければいけませんが、特に処方薬の中に抗がん剤がある場合は注意が必要です。
たとえば患者ががんを告知されていない可能性も考えられるため、その場合は事実をそのまま伝えることは避けなければなりません。
もちろん患者が小児・高齢者の場合も同様で、相手に合わせた指導を行う必要があります。
具体的な服薬指導の内容は、以下にご紹介します。
- 処方薬の薬効
- 副作用について
- 注意すべき飲み合わせ・食べ合わせについて
- 服薬の方法について
- 服薬の意義について
- 薬の保管方法 など
昨今は服薬指導はとても注力されています。
飲み忘れによる残薬や過量投与、また認知症等、患者さんとその家族の様々な背景に寄り添いながら、言葉を選んで服薬指導をするコミュニケーションスキルが求められています。
④ 薬歴管理
薬歴管理とは、医薬品を適正に活用するために不可欠な患者個々の薬物治療に関する様々な情報を集約し、薬剤師が一元管理したものです。
また、その内容は、患者に対して薬剤師の使命である薬物療法の「安全性」と「有効性」を確保するための重要な情報源となります。
このため、薬剤服用歴の管理は服薬指導とともに薬剤師業務の中でも、最も基本的な業務の1つです。
薬剤服用歴の管理の記録簿は、患者の薬物治療にかかわる情報を記録したものであり、「薬剤服用歴管理指導の記録」といわれています。
これは、医薬品医療機器等法や薬剤師法で定められているわけではなく、厚生労働省令である「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)の第8条(調剤の一般的方針)第1項及び第二項に規定されています。
薬剤服用歴による管理は、患者個別の最適な薬物療法と安全性を確保するために活用するものです。
すなわち、患者の情報を、経時的に管理したうえで簡単に参照でき、その患者の薬物療法における問題点や指導内容などを容易に把握し、常時活用できるようにすること目的として作成されています。
実際に薬剤服用歴は、厚生労働省保険局医療課長通知において、通常「最終の記入の日から起算して3年間保存する」と定められています。
患者さんの服用歴から現在の副作用の原因や、アレルギー等、理解できる事は沢山あります。必ず必要な大切な業務です。
まとめ
調剤に限らず、また薬剤師は医療を行うチームの一員として業務を行う機会が存在します。
また日々の整理整頓や薬剤師業務には社会人として求められる雑務も多く存在します。
学会や院内発表の資料作成等もあります。
病院では新薬の薬事審査やレジメン登録、日々の会議も存在しまし。特に現在では様々な医薬品があるため、医師の処方に対する「処方監査」は薬剤師にとって大事な業務の一環です。
また、機会によっては患者さんが医師に伝えられなかったことを医師に伝える連携が必要なケースもあります。
日々の気になる事や副作用など医師には話しにくい悩みも薬剤師には多く寄せられます。
どのような業務も人の立場に立って物事を柔軟に考える事、そしてクオリティとスピードの両輪を意識して、自身のキャリアプランの達成を目指して頑張りましょう。